住宅情報豆知識のご紹介
トクセイでは、水まわりを中心とした住宅設備機器のご提案をしてきました。その中で培ったノウハウや住宅に関する豆知識をこちらのページではご紹介します。
今回は消防法の改訂による各住宅設備機器の設置条件等を掲載いたします。 |
改正消防法による影響
2006年6月1日から火災報知機の設置が義務付けになりました。
これから家を建てる人も、すでに、何らかの住まいに住んでいる人にも義務付けられる新制度です。その内容をご紹介いたします。
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改正の概要と現状
これまで住宅に関しては、延べ床面積500m2以上の住宅に対して、自動火災報知設備の設置が義務付けられていました。しかしこれからは住宅用火災報知器の義務付けが戸建住宅にも拡大されます。
対象は、新築、既存住宅を問わず、すべての住宅、つまり施工前の今、建てる住宅については、火災報知機を設置する必要はないが、改正消防法施工後は、設置しなくてはいけないということになります。
ただし、既存の集合住宅で自動火災報知機が取り付けてあるものに関しては、改めて寝室などに設置する必要はありません。
施工時期は新築住宅については2006年(平成18年)6月1日から、
既存住宅は地域の情勢により、この18年6月以降でもよく、別途市町村条例で定める日から適用になります。
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罰則について
設置が義務付けられる住宅の部分が工務店の皆様は一番気になる部分です。そちらをご紹介すると、
1.寝室
主寝室だけでなく、子供部屋のように日常的に人が就寝する部屋も含む。
普段就寝している部屋をいい、来客が就寝するような部屋はのぞく。
2.寝室のある階から下への階に通じる階段。
3.設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合は、取り付けた階から2階離れた居室のある空間。
4.一つの階に7m2(4畳半)以上の居室が5つ以上ある階の廊下など。
東京都や名古屋市などでは、家庭で最も出火の多い台所への設置も義務付けられています。
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設置する部位
原則、天井または壁に設置し、天井の場合は、中心を壁、梁から60cm以上離します。
壁の場合は天井から15〜60cm以内に中心が来るように設置、ただし梁などでも、同等に火災の感知ができると認められる場合は設置が可能です。
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